
ご入居の資格条件は次のとおりです。
利用権方式とは、居住部分と介護や生活支援等の契約が一体となっているもので、入居契約に基づいた一般居室および共用スペースの利用などを終身にわたり利用できる権利を取得する方式です。
また、介護が必要となった場合は、介護居室を利用できます。
利用権方式は分譲方式と異なり所有権ではありませんので、譲渡・転貸・相続・担保設定はできません。
※入居契約を将来にわたり維持することが社会通念上著しく困難と認められるものである場合、90日の予告期間をおいて、契約を解除する場合があります。
入居一時金および健康管理費をお支払いいただきます。
入居一時金は居室の位置・タイプにより異なります。
お二人入居の場合、お二人目に必要な費用は追加一時金と健康管理費です。
合計5,250千円(消費税込)として合理的な根拠に基づいて算定したものです。また、ご利用にならない方がいる一方、ご利用になる方は所定の金額以上を必要とされるという性格のもので、事業者はこの資金全体をプールし、保険的に運用します。
ご入居後15年以内にご退去または亡くなられた場合、次の返還金算定式に従って入居一時金の未償却分を返還いたします。
15年を越えてお住まいになられた場合はご退去時の返還金はありません。
15年を越えてお住まいになられても、新たな入居一時金のお支払いは不要です。
なお、健康管理費については、ご入居(償却開始)後償却開始月を含め退去までの入居経過月数が24ヶ月以内の場合は、健康管理費の50%を返還いたします。24ヶ月超の場合は、返還の対象となりません。
お二人入居でどちらかお一人が途中でご退去または亡くなられた場合は、お二人入居後15年以内であれば、追加入居一時金の未償却分を次の返還金算定式に従って返還いたします。
なお、健康管理費については、ご入居(償却開始)後償却開始月を含め退去までの入居経過月数が24ヶ月以内の場合は、健康管理費の50%を返還いたします。24ヶ月超の場合は、返還の対象とはなりません。
償却開始日から90日以内にご退去された場合は、次の算式に従って、入居一時金(お二人入居でお一人退去の場合は追加入居一時金)、健康管理費ともに一般居室明け渡し日までの日割り計算に基づき返還いたします。
※80歳以上の方で10年償却をお選びの場合は、5,475日を3,650日で計算します。
身元引受人(兼連帯保証人)には、ご入居者(契約者)の入居契約上の義務や責務についての連帯保証や身柄引き取りの責任があります。 また、ご入居者が入院される場合や、事故にあわれたとき、亡くなられた場合などに、連絡・相談させていただくことがあります。
身元引受人がいない方、お立てになられない方のためには、「保証金制度」を設けておりますので、ご相談ください。
◆「保証金制度」とは
入居金償却期間の起算日から5年以内で契約が継続されている場合は、追加入居一時金と健康管理費をお支払いいただければ追加入居できます。また、お二人入居の後、お一人がご退去されている場合でも、当初の償却開始日から5年以内なら追加入居できます。但し、1回に限るものとします。
※80歳以上の方で10年償却をお選びの場合は、「5年以内」を「3年以内」とします。
分割払いはお受けできません。
但し、不動産売却の未完了時(売却手続きは済んでいる)の事前入居など、特段のご事情がおありの場合はご相談ください。